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2025-09-19 10:24:43

タクトホーム株式会社建売住宅を購入する場合の手付金、不動産売買契約を締結する際、物件価格の一部として支払うもので不動産売買契約の成立を示す「証拠金」の意味を持ちます。
不動産売買契約後、手付金は買主が中途解約する場合手付金の放棄「解約手付け」売主が中途解約する場合。
手付金の倍額を買主に支払うことにより契約書に決められた期日までであれば中途解約ができるお金となっています。 
不動産売買契約より期日までに何事もなく決済(引渡し)となった場合、手付金はそのまま物件価格の一部となります

(例)物件価格5000万円 
  手付金100万円(手付金は代金の一部のお金となります。)
  残代金4900万円 

不動産売買契約の手付金は5%~10%程度が一般的な額となっていますが、建売住宅の場合、30万円~100万円程度の金額を現金で契約時に支払うケースが多くなっています。

【ポイント】
1.手付金は契約の成立を示す「証拠金」
2.現金又は振込
3.中途解約の際、手付金の放棄
4.決済の際、代金の一部

タクトホーム株式会社では、手付金を契約前段階までに振込で対応するといった場合も増えてきています。

【よくある質問】
手付金と頭金の違い!手付金と頭金の違いは、支払う目的と法的拘束力となっています。
手付金は不動産売買契約を成立させるための預け金「証拠金」であり、買主の契約不履行時は没収されるなどの法的効力があります、
頭金は住宅ローンの借入額を減らし、購入代金の一部を先に支払う自己資金であり、不動産を購入するために必ずしも頭金を用意しないといけないという事ではありません。
最近では頭金0円で物件価格と諸費用を全額借入も可能な金融機関も多くあります。 

出来ればゆとりを持った不動産購入をするためにも頭金の準備があると負担が少なくなり良いのかも知れません・・・ 
タクトホーム株式会社の建売住宅、売買契約前に手付金、頭金、諸費用額、住宅ローンなど心配ごとなどクオリアホームにご相談頂ければスタッフ一同丁寧な説明を心がけています、どうぞ気軽に電話やメールなど頂けますと幸いです。 


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