▮練馬区の区域外(越境)就学■
東京都練馬区では住所に基づいて就学する学校が指定されています。(指定された学校を「指定校」と言います)指定校以外へ就学(越境)については、『区域外就学の承認基準』があります。
詳細に関して練馬区公式HPリンク先>https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/shochu/8jyo-9jyo-n1.html
*練馬区学区に関する区域外(越境)就学
「区域外就学の承認基準、承認の例外」など、一部内容について記載しています。

【承認基準】
1 教育指導上の事由
⑴ いじめおよび不登校等、学校生活に起因して在籍校または指定小中学校に通学することが困難な状況である場合
⑵ 中学校入学時において、いじめ等により指定中学校以外の学校へ入学を希望する場合
⑶ 交友関係の理由により、児童および生徒の個性や性格を考慮する必要があると認められる場合
2 身体的事由
⑴ 通常の学級へ通学できるが、身体障碍や病虚弱であるため通学距離上、最短距離の学校へ通学させる必要があると認められる場合
⑵ 慢性疾患等により、長期間、定期的に通院治療を必要とし、かつ診療時間の関係により病院の最寄りの学校へ通学させる必要があると認められる場合
⑶ 過去または現在の疾病により、指定小中学校へ入学、通学することで、疾病が再発する可能性が高い場合もしくは症状の改善が望めない場合
3 保護者および家庭生活上の事由
親権者の長期入院、遠隔地への赴任、 行方不明、死亡等、やむを得ない生活上の事情により、親権者が児童および生徒を監護教育できない状況にあり、このため就学についても近親者等に委託せざるを得ないと認められる場合
4 兄弟姉妹 関係の事由 兄姉が現に在学しており、通学や学校と家庭との連絡の観点から、弟妹が同一の学校に同一期間通学させることが適当と認められる場合
5 転出事由(継続通学) 区外への転出後も、引き続き在籍校への通学を希望し、かつ通学が可能な距離、時間、手段であると認められる場合
6 地理的 理由 指定小学校より明らかに通学距離・通学時間ともに短い場合
7 保護者の就労等の事由
⑴ 保護者の就労、疾病、介護等に係る事情により下校後または登校前に児童を第三者に預けなければならない場合
⑵ 保護者が住所地以外に店舗や工場等を営み事実上生活の本拠となっている場合 転入事由 転入予定日までが1年未満の場合で、予め転入先の学校に通学させることが望ましいと判断され、かつ通学が可能な距離、時間、手段、期間であると認められる場合 その他 上記以外の事由で教育委員会が特に必要と認めた場合
【承認の例外】
1 学級編制上の事由
⑴ 新(転)入学生の指定校変更、区域外就学の承認件数が1学級定員を超えるとき
⑵ 承認により学級数が増減し、学校施設や学校運営に支障が生じる場合
⑶ 新(転)入学生の指定校変更、区域外就学の承認件数と転入、転居者見込数の合計数により学級数が増え、学校施設や学校運営に支障が生じると判断される場合
2 教育指導上の事由
教育指導上の観点から、希望校での受入れが適切でないと判断される場合
3 通学距離等の事由
⑴ 学校の管理運営に支障が生じる場合
⑵ 新入学の児童が隣接学区域外の小学校へ通学を希望する場合
4 学校選択制度上の事由
⑴ 当該年度において学校選択制度に伴う抽選を実施した学校を希望する場合
⑵ 前年度以前において学校選択制度に伴う抽選を実施した学校の当該学年を希望する場合 練馬区学区内での不動産購入売却による区域外就学(越境)に関するご質問など気軽にご相談下さい。

■不動産仲介手数料無料の相談窓口■ ℡048(851)1650