仲介手数料をなくす方法!不動産を購入時に不動産仲介業者より紹介をうけて不動産購入にいたると紹介した不動産会社に仲介手数料の請求権が発生します。 仲介手数料額の額は宅建業法により法定上限仲介手数料額が定められています。法定上限仲介手数料はあくまで上限金額であるため、法定上限仲介手数料額より割引や無料で仲介を行うことは可能となります。ただし不動産業界の慣習として仲介取引を行う場合、法定上限仲介手数料を知っていなければ少しでも多く貰いたい、広告宣伝費に膨大な費用をかけているため、ポータルサイトに多く掲載している会社は仲介手数料を取得する会社が多いことが実情となっているようです。
一般的な不動産業界の表現として、売主3%(仲介手数料)買主3%(仲介手数料)売主、買主、両方から仲介手数料を取得する取引を行うことを「両手取引」と呼んでいます。また売主3%(仲介手数料)買主無料、売主のみ仲介手数料を取得して取引を行うことを「片手取引」と呼んでいます。
仲介手数料をなくす方法として売主との直接取引、その場合仲介手数料は発生しません、仲介での取引である場合、仲介手数料無料(片手)で取引ができる不動産会社で仲介依頼できれば、仲介手数料なくす方法での取引となってきます。
参考までに両手取引、片手取引での一般的な仲介手数料額を説明します。
【両手取引とは】売主、買主、両方から手数料取得して仲介取引を行うこと。
【片手取引とは】仲介業者は売主又は買主のみ仲介手数料を取得して取引を行うこと。
両手取引と呼ばれている仲介業者は法定上限手数料の場合、売上げは下記参考例のように大きな売上げに!
【両手取引】法定上限仲介手数料例
(例)4000万の成約では・・・2,772,000円程度の仲介手数料として売上げ
(例)5000万の成約では・・・3,432,000円程度の仲介手数料として売上げ
(例)6000万の成約では・・・4,092,000円程度の仲介手数料として売上げ
(例)7000万の成約では・・・4、752,000円程度の仲介手数料として売上げ
*本体価格として計算しています。(税込表記)
【買主】仲介の場合、下記仲介手数料が買主支払い法定上限仲介手数料額となります。
(例)4000万の成約では・・・1、386,000円が法定上限仲介手数料
(例)5000万の成約では・・・1、716,000円が法定上限仲介手数料
(例)6000万の成約では・・・2,046,000円が法定上限仲介手数料
(例)7000万の成約では・・・2,376,000円が法定上限仲介手数料
*本体価格として計算しています。(税込表記)
上記片手取引で仲介手数料無料取引できることとして、企業努力により売主のみ仲介手数料を取得することで仲介手数料無料のご紹介が可能となっております。
買主様にとって大きなメリットの一つとなることが考えられるのではないでしょうか・・・!
